大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1350 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北村利夫の上告趣意について。

憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のためには制限を受けることが

あるのは、巳を得ないところであつて、昭和二三年政令二〇一号が公務員の争議を

禁止したからといつて右憲法の規定に違反するといえないこと、並びに、昭和二〇

年勅令五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有し、

憲法施行後も有効に存続するものであることは、当裁判所屡次の判例である。そし

て、同勅令は、所論昭和二二年法律七二号一条所定の命令でなく、従つて、同条の

規定が同勅令の効力に影響を及ぼさないことも当裁判所の判例とするところである。

また、所論書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること、並びに、

昭和二三年政令二〇一号は、昭和二〇年勅令五四二号及び同勅令所定の右要求に基

き、その要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので、同勅令の要

件を充たしたものであり、これまた、憲法の規定にかかわりなく有効であることも

当裁判所大法廷屡次の判例とするところである。されば、所論は、すべて採用でき

ない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 大津民蔵関与

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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